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事務

依頼者の方にもっと身近に、利用しやすい法律事務所に感じていただきたく、本日はちば松戸法律事務所の榎本弁護士にインタビューをさせていただきます。榎本先生、本日はよろしくお願いします。

榎本弁護士

よろしくお願いします。

事務

まず、事務所として取り扱っている案件はどのようなものがありますか。

榎本弁護士

離婚、交通事故、債務の任意整理、自己破産、個人再生、過払い金返還、企業の倒産や破産、企業の顧問、相続、刑事事件・・・

事務

わかりました。色々とやられているのですね。

榎本弁護士

そうですね。いろいろな相談に対応しています。ある事件に限定して受けているというよりも、幅広く法律問題には対応しています。

事務

素人では、法律問題に関係しているのかどうかわからないことや、弁護士に頼むべきことなのかわからないことがあると思いますが、そういう場合はどうしたらいいでしょうか。

榎本弁護士

まずは、事務所に電話で聞いてみるのがいいと思います。自分で判断しようとしていても難しいですからね。電話口で、率直に「法律事務所に相談すべき案件かわからないので、お電話してみました。」とおっしゃっていただき、概要をお話いただければと思います。そこで、弁護士がお力になれる案件かどうかを判断いたしますので、ご安心ください。

事務

次に、先生、相談した場合は、依頼しないといけないでしょうか。

榎本弁護士

いえ、費用や、弁護士を利用したいか自由に判断していただき、よろしければご依頼ください。相談のみでご依頼いただかなくても問題ありません。

事務

ちなみに、相談時にそのままご依頼いただいた場合は、法律相談料はかかりませんので、そのこともお伝えください。

榎本弁護士

そうでしたね。それも大事なことですね。あと、付け加えますと、今は法律問題になっていなくても、今後法律問題になりそうな可能性があれば、弁護士に相談しておくのも良い判断です。いざ、その場面になったときには、事前に準備できるので、有利に動けることになります。そのような場合のために弁護士を活用する方法もありますね。

事務

それでは、一つ最近どのような相談があったか、一例をお話しいただければと思います。

榎本弁護士

はい。直近では、個人再生の案件がありましたね。通常、債務整理だと任意整理、自己破産が多いですが、住宅ローンなどが残っていて、住宅を手放したくないなどの場合は、個人再生を選択します。その方も住宅を手放したくないということで、個人再生を選択し、その手続きを行いました。

事務

簡単に個人再生とはどのような制度でしょうか。

榎本弁護士

個人再生は、住宅ローンを除いた借金の金額が3000万円以下の場合には,100万円か債務額の5分の1のどちらか多いほうを支払えば,原則として住宅ローン以外の借金については免除されるという制度です。
住宅ローンを除いた借金の金額が3000万円を超える場合など,他にも細かい法律の取り決めがありますので,正確な支払い額などは弁護士に相談して聞いて下さい。
個人再生は,破産のように債務額が0にはなりませんが、住宅ローン以外の債務額が5分の1になり、住宅などを守れるのはメリットの多い制度だと思います。

事務

わかりやすい説明ありがとうございます。もし、難しくてわからない場合でも、何度でもわかるまでお話いただけるんですよね。

榎本弁護士

そうですね。私たちの事務所では、一般の方や、ご老人の方でも、理解していただけるようにその方に合わせて説明をしておりますので、ご安心ください。

事務

いろいろとありがとうございます。ちば松戸法律事務所では、ご予約いただければ、土曜日の相談も承っておりますので、不安ごとなどありましたら、お気軽にご相談ください。

弁護士 吉成直人

お気軽にご相談ください。土曜日も即日相談対応いたしております。

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