遺産分割
共同相続
被相続人の死亡後、相続放棄も限定承認もしないで3ヶ月を過ぎると、単純承認の効果が生じ、相続人全員が、被相続人の死亡当時有していた一切の権利義務を、相続分に応じて共同相続することになります。
このように、相続された遺産は、分割されるまでは共同相続人全員の共有となります。
そして共有となった遺産については、原則として協議によって分割することができます。協議によって分割する場合には、私的自治の原則から、協議の内容に制限はなく、当事者の意思によって自由に定めることができます。遺産分割の時期についても、原則として、法的に制限はありません。ただし遺産分割ができるのはあくまでも相続開始後です。
遺産分割協議書の作成
協議による遺産分割は共同相続人全員が合意することで成立し、必ず協議の結果や内容を書面化しなければならないものではありませんが、後日の紛争を防止するためにも分割協議の成立を証明する資料として遺産分割協議書を作成するべきです。
遺産分割協議がまとまらない場合(審判の申し立て)
遺産の分割について共同相続人間で協議が整わないとき、または協議をすることができないときは、その分割を家庭裁判所に調停の申し立てをするか、審判の申し立てをしなければなりません。
遺産分割の決定
遺産分割調停が行われた結果、共同相続人間で遺産分割の話し合いがまとまれば、調停調書が作成され遺産分割は終了します。調停で話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所の審判手続で争われ、家庭裁判所が審判という形で遺産分割について決定します。