自己破産
1.自己破産とは?
自己破産とは、借金を全額返済することができないことを裁判所に申立て、裁判所の救済により借金を支払う義務を免除してもらう制度です。
2.自己破産のメリット
自己破産のメリットは、持っている財産さえ処分すれば、ほとんど全ての支払を免れることができる点にあります。生活必需品は処分しなくてもかまいませんので、借金の総額が大きい方や、資産や収入の少ない方が生活の立て直しを図るには、最適な解決方法であるといえます。
また、中には、「破産すると戸籍や住民票に記載される」とか「親兄弟が破産者の分も責任を取らなければいけない」と考えておられる方もいますが、これは誤解で、一定期間だけ官報や破産者名簿へ記載されるだけですし、家族だからというだけで肩代わりする必要もないので安心して下さい。ある特定の職業の方を除けば、破産をしたことが生活に及ぼす影響は、意外に少ないものなのです。
3.自己破産をする上でのご注意
破産するときは、原則として全ての債権者を対象にしなければならず、この点が任意整理と大きく異なります。
また、不動産や高価品などの財産をお持ちの方が破産する場合には、それらを処分して、破産管財人を通じて債権者に配当しなければなりません。また、「免責不許可事由(たとえば、ほとんどがギャンブルでつくった借金etc.)」のある方だと、そもそも自己破産しても借金の支払を免れることができない可能性があります。その他にも、保険外交員や宅地建物取扱主任者などの一部の資格については、破産手続中は仕事をすることができないという制限があります。
このように、破産はメリットも大きい分、法的な制約が多いので、専門家に相談し、正確な事情にもとづいて対策を講じることが大変重要です。(なお、司法書士は、破産の書面を作成することはできても、代理人として裁判所に付き添っていくことはできない、などの制約があります。)