遺言

  • 離婚相談サイト
  • 交通事故相談サイト
  • 相続相談サイト
  • 刑事事件相談サイト

遺言

相続が開始すると

相続が開始すると、遺言がない場合、相続人の範囲・相続分等については、法律の規定に従って処理されます(法定相続)。

 

例えば、子供と配偶者がいる場合は、相続人は子どもと配偶者とされ、子どもが一人の場合、配偶者と子どもの相続分はそれぞれ二分の一ずつとなります。また、子どもが二人の場合は配偶者が二分の一、子どもがそれぞれ四分の一ずつです。子供がいない場合は、相続人の範囲、相続分が違ってきます。これについては、法律が細かく規定しています。
亡くなった方(被相続人といいます)をとりまく生活状況はいろいろです(被相続人の財産形成に貢献した者や面倒をみてくれた者がいたなど)が、遺言がない場合、法律は原則として画一的に処理してしまいますので、被相続人の意に沿わない財産分割の結果が生じてしまう場合があります。

 

そこで、自分の死後に備えて、遺言書を作成しておくことが重要です。
民法は、遺言による財産処分の自由を認めていますので、民法と異なる割合で、相続人以外の者へ相続させ又は遺贈することができるほか、遺言書では遺産の分割方法を指定することができるため、相続人間の公平を欠かない形で分割方法を定めて、遺産分割をめぐる紛争の事前予防ができるのです。
ただし、遺留分に配慮して作成しなければ、かえって紛争の種となる場合もありますので注意が必要です。

遺言の種類

遺言を作成する場合、民法の定める方式には、普通方式と特別の方式があり、さらに普通方式の中に、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の方法があります。このうち、特によく使われるのは自筆証書遺言公正証書遺言です。

 

(1)自筆証書遺言
自筆証書遺言は、文字通り自筆で作成するものです。
自筆証書遺言が有効であるためには、遺言の内容全文、日付を自署し、署名、捺印することが必要です。
注意しなくてはならないのは、ワープロやパソコンで作成した文書、代筆したものは自筆証書遺言としては無効になるため、必ず、本人が自筆で書く必要があるという点です。
自筆証書遺言のメリットは、秘密を保てる、費用がかからない、簡便に作ることができる、ということです。
一方、デメリットは、書き方や内容に不備があると、遺言が無効となったり、遺言者の意思どおりに効力が生じず、死後に争いを残すおそれがあり、また、遺言者が紛失したり、そもそも見つからなかったり、隠匿されたりするおそれもあります。ですから、必ずしも安全・確実な方法とは言えません。したがって、弁護士等の専門家に相談するのが安心といえるでしょう。

更に自筆証書遺言の面倒な点は、被相続人死亡後、自筆証書遺言を発見した相続人は、速やかに遺言書を家庭裁判所に提出して「検認」の手続をとらなければならないことです。
「検認」の手続では、家庭裁判所が相続人全員を呼び出し、裁判官が遺言書を相続人の前で読み上げます。
「検認の手続き」をしないと、過料の制裁があります。

 

(2) 公正証書遺言
遺言をする場合、一番安全で確実なのが、公証人が作成する公正証書遺言です。
公正証書遺言は次のようにして作成されます。
①証人2人の立ち会いのもとで遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で話す。
②公証人がこれを書面化し、遺言者及び証人に読み聞かせる。
③遺言者及び証人が書面の内容が正確なことを承認した後、各自が署名捺印する(遺言者が署名できないときは公証人がその理由を書いて遺言者の署名に替えることができます)
④公証人が以上の方式に従って作成した旨を付記して署名捺印する。
なお、証人は費用を出せば公証人が紹介してくれますので、必ずしも自ら証人を連れて行く必要はありません。

 

公正証書遺言のメリットは、遺言の存在が明確で、家庭裁判所の検認も必要ないこと、法律的にも検討が加えられるため、無効になることがまずない明確なものができること、原本が交渉役場に保管されているので、紛失や隠匿のおそれがないことです。
一方、デメリットは、若干の費用がかかることと、内容が公証人や証人に知られることです。
どの遺言を作成する場合でも同じですが、まず、どのような内容の遺言をするのか、自分の意思をきちんとかためる必要があります。
いきなり公証役場に行って公証人に相談するよりも、あらかじめ弁護士に相談して、遺言者の希望を最大限実現できるようにすることをおすすめいたします(自筆証書遺言の場合でも同じです)。

遺留分

遺言は、死者がその最終的な意思を表示するもので、公序良俗に反しない限りその内容は自由とされています。
一方で、被相続人名義の財産といっても、妻や子といった家族の協力によって得られたものが多く、それらの財産には協力者である家族の潜在的持分が含まれ、また、残された家族の生活を保障するため、被相続人の財産のうちある程度の部分は確保する必要があります。
そこで、たとえば、被相続人が全財産を特定人に譲るという遺言をしても、遺言の効力を一部否定し、一定の相続人に一定割合の相続財産を残さなければならないこととしたのが、「遺留分」制度です。
したがって、遺言をする場合、遺留分に配慮したものでなければ、遺留分をめぐって紛争が生じる可能性があります。遺言を作成する前に、弁護士にご相談ください。

 

相続相談サイト

弁護士 吉成直人

お気軽にご相談ください。土曜日も即日相談対応いたしております。

お電話でのご予約はこちらまで 047-360-6700

ホームページからの予約はこちら

 

 

弁護士の醍醐味

 

 

ページのトップへ

ちば松戸法律事務所 〒271-0092 千葉県松戸市松戸1333-1 コスモ松戸ステーションスクエア210 電話:047-360-6700

Copyright©2014 Chiba Matudo law office All Rights Reserved.

松戸の弁護士:ちば松戸法律事務所。千葉・松戸、その他全国からのご相談お待ちしております。