債務整理

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債務整理

1.借金に困っている皆さんに

「借金で首が回らないのは、借りた自分が悪いから・・・」
「契約した以上は高い利息でも支払わなければだめだ・・・」

 

あなたは、そんなふうに思いこんで、誰にも相談できず、一人で悩みを抱えていませんか?
当事務所は、開設以来10年以上に渡り、そんな方々の借金の整理を数多く手がけてきました。
もしあなたも払いきれない借金を抱えて困っているなら、まずは、当事務所の弁護士に相談してみて下さい。

2.弁護士に相談するメリット

1.債権者からの取り立てが止まる
弁護士が代理人になることで、債権者はあなたに対して直接取立てをすることができなくなります。
いったん、毎月の支払を停止して、生活を落ち着け、弁護士と一緒に借金問題の解決方法を考えていきましょう。

 

2.それぞれの事情にあった借金の整理ができる
一口に借金を整理したいといっても、どういう方法があるか、自分の場合どの方法でやればいいのか、法律の知識がないと、とても判断が難しいところです。

 

借金の整理には、次のように、任意整理、自己破産、民事再生の3つの方法があります。弁護士に相談すれば、どの手続を取るのが一番良いか、適切な判断をすることが可能です。

 

任意整理・・・弁護士があなたに代わって、借金の金額や支払方法について金融業者と交渉します。

自己破産・・・裁判所に申し立てて、借金を支払う義務を免除してもらうことができる制度です。

民事再生・・・住宅ローンが残っているので自己破産できない人でも、裁判所に申し立てて、それ以外の借金の金額を減らしてもらうことができる制度です。

 

3.交渉や手続の代理人になってもらえる
個人が金融業者と交渉するときは、いつも弱い立場に立たされてしまい、ときには威圧的な態度で相手の主張を押しつけられることも少なくありません。この点、弁護士に依頼すれば、対等な立場で交渉をすることができます。過払金を取り戻す場合にも、弁護士であれば、金額の如何を問わず、訴訟代理人として地方裁判所に訴訟を提起できます。

 

また、自己破産や個人再生の手続で一人きり裁判所に行くのは、誰でも不安なものです。この点、弁護士に依頼すれば、貴方の代わりに難しい書面を作って提出するだけでなく、代理人として裁判所に付き添って、裁判官との面接のときに隣で貴方をフォローすることもできます。

 

(なお、司法書士と弁護士の違いを聞かれることがあります。司法書士の場合、弁護士と同様に、交渉や書面作成の代理はできますが、弁護士とは異なり、地方裁判所では訴訟代理人になれない、破産の書面を作成することはできても代理人として裁判所に付き添っていくことはできない、などの制約があります。)

弁護士 吉成直人

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