一般的な刑事事件の流れ
1.逮捕されてから裁判になるまで
逮捕されると、最長で72時間警察署などに身柄を拘束されます。
更に、逃亡のおそれがある、証拠隠滅のおそれがある、等の事情があると判断された場合には、引き続き10日間勾留されることになります(但し、事案によっては勾留期間が延長されることがあります)。この勾留期間中に検察官が、起訴するかどうかを判断します(なお、何らかの犯罪の嫌疑により、捜査機関による捜査の対象とされているが、まだ起訴されていない者を被疑者、起訴された者を被告人といいます)。
起訴されると、裁判になり、更に約2ヶ月間勾留されます(但し、事案によっては勾留期間が延長されることがあります)。裁判で有罪と判断されると刑罰が科されることになります(但し、刑の執行が猶予されることもあります)。
起訴されない場合には、釈放され、刑罰は科されません。
2.刑事事件における弁護士の主な役割
(1)身柄を拘束された被疑者や被告人が早期に釈放されるように勤めます。
※ 起訴された被告人については、長期間にわたり身柄を拘束されるおそれがあるため、一定額の保証金を裁判所に納付することを条件として、判決が下りるまで身柄を釈放してもらう保釈という制度が設けられています。
保釈が認められるかどうかは、裁判所が被告人の逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれの有無などを審査して判断します。また、保釈の条件とされる保証金の額についても、裁判所が犯罪の性質や被告人の資産などを考慮して決定します。
起訴された場合には、弁護士は、この保釈制度などを利用して、被告人が早期に釈放されるよう尽力します。
(2) 被疑者や被告人に対する不当な捜査が行われないようにし、被疑者や被告人の人権を守ります。
(3) 身柄を拘束された被疑者や被告人と面会(接見)し、家族や社会との窓口になります。
(4) 裁判になったときには、十分な法律知識のない被告人の代理人となって、被告人に有利な主張をし、無実の罪で起訴された被告人については無罪の判決が得られるように努め、無実ではない被告人についても不当に重い刑罰が科されないようにします。
まず、行うべきことは、
とにかくできるだけ早く弁護士をつけることです。刑事事件の弁護士を弁護人と呼びます。逮捕された方は被告人と呼びます。そして、起訴する人は、犯罪の被害者などではなく、検察官です。