財産分与・慰謝料

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財産分与・慰謝料

財産分与

離婚した場合、財産をどのように分けるかということについては、通常2分の1ずつですが、当事者の話し合いで自由に決めることもできます。

 

財産分与に関しては当事者の話し合いで解決した場合には、離婚協議書や公正証書などを作成しておくことで後々の争いを解決する鍵となる場合がありますので、しっかりと作成しておきましょう。

 

話し合いでまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

慰謝料

離婚をした場合に、慰謝料が発生しますが、必ず発生するわけではありません。離婚に基づく慰謝料請求というのは不法行為に基づく損害賠償請求ですので、その要件に照らして考えなければいけません。簡単にいいますと、離婚の原因となった行為の責任がない当事者に対しては、慰謝料の請求ができないことになります。

 

不法行為と前述しましたが、不法行為と絡めてもうひとつ注意する点があります。離婚してから、いつまで慰謝料を請求できるかという時効を頭に入れておかなければなりません。その時効は3年ですので、3年の間に請求をしなければならず、逆に離婚から3年を経過して初めて請求を受けた場合には、支払う義務はありません。

 

その他、事例に応じていろいろな解決策や具体案がありますので、気軽に弁護士に相談してください。

弁護士 吉成直人

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