個人再生とは?メリット・デメリットを徹底解説します

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債務整理の1つである個人再生なら、マイホームを残しながら元本を大幅に減額できるので、いち早く生活を立て直すことができます。

一方で、個人再生は裁判所に申し立てをする必要があるので、多岐に渡る書類が必要になったり、状況によっては手続きが認められないなどのデメリットもあります。

この記事では、個人再生のメリットやデメリット、債務整理の中でもとくに個人再生に向いている人について解説していきます。

自分に合った債務整理を検討するためにも、個人再生のメリットだけでなく、デメリットまでしっかり把握しておくようにしましょう。

個人再生とは?

個人再生とは、裁判所に申し立てをおこなうことで借金を5分の1から10分の1程度に減額してもらい、残りの借金を原則3年の分割払いで返済していく手続きです(例外として、裁判所が認めれば5年になる可能性があります)。

元本そのものを大幅に減額できる制度なので、職業制限や持ち家があることで自己破産ができない場合に、選択すべき債務整理といえます。

個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者再生」の2種類の手続きがあります。

どちらの手続きを選択すべきかは、それぞれの状況によって異なりますが、小規模個人再生の方が借金の減額率が高くなる場合が多いことから、多くのケースで小規模個人再生が選択されます。

個人再生のメリット

個人再生の主なメリットは、次の5つです。

 

● 借金の元本を大幅に減らせる
● マイホームを手放さずに手続きを進められる
● 車も手放さずに済む可能性がある
● ギャンブルや浪費が原因の借金でも手続きを進められる
● 職業制限がない

 

以下、それぞれ詳しく解説していきます。

借金の元本を大幅に減らせる

個人再生における1番のメリットは、借金の元本そのものを大幅に減らせることです。

自己破産のように借金をゼロにはできませんが、利息だけでなく元本そのものを5分の1から10分の1程度減額できます。

利息をカットする任意整理では借金を返済しきれない場合でも、個人再生で元本そのものを減額すればなんとか支払いができる場合には、メリットの大きい手続きといえるでしょう。

ただし、個人再生では、手続き後に最低でも100万円は支払う必要があります(最低弁済基準額)。

つまり、借金総額が100万円に満たない場合には、個人再生をおこなう金銭的メリットを受けられないことになります。

マイホームを手放さずに手続きを進められる

個人再生であれば、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用することで、マイホームを手放すことなく借金を大幅に減額できます。

住宅資金特別条項を利用するには、「住宅を住宅ローン以外の借入れの担保にしていないこと」などいくつかの条件を満たす必要がありますが、利用できればマイホームを手放すことなく手続きを進めることができます。

住宅資金特別条項を利用した場合、手続き後も今まで通りの返済額で住宅ローンを支払っていくことになります。

車も手放さずに済む可能性がある

自動車ローンをすでに完済している車であれば、車を手放すことなく個人再生をおこなうことができます。

自宅が郊外にあり車が必須なケースや、通勤に車を使用している場合には、車を残しながら手続きを進められるメリットは大きいでしょう。

ただし、自動車ローンがまだ残っている場合には、個人再生をすることで車を信販会社やディーラーに引き上げられてしまう場合があります。

また、車の価値が高い場合、後述する清算価値保障の原則により、手続き後の返済額が増えてしまうこともあります。

ギャンブルや浪費が原因の借金でも手続きを進められる

個人再生なら、借金の原因がギャンブルや浪費であっても、手続きを進めることができます。

裁判所に借金をゼロにしてもらう自己破産では、借金の原因がギャンブルや浪費の場合、免責が認められない「免責不許可事由」に該当する可能性があります。

一方、個人再生では、借金の原因となった事情によって手続きが認められないことはありません。

そのため、ギャンブルや浪費が原因で借金を作ってしまった場合には、自己破産ではなく個人再生を選択すべきだといえるでしょう。

職業制限がない

個人再生には職業制限や資格制限はありません。そのため、どのような職に就いていても手続きをおこなうことができます。

自己破産では職業制限や資格制限が設けられており、弁護士などの士業や警備員、保険の外交員などの一定の職業に該当する場合、手続き中は業務をおこなうことができなくなります。

一方、個人再生では、職業制限や資格制限は設けられていないので、手続き中も今までどおり仕事をおこなうことができます。

また、仕事を休職することで、同僚や上司に怪しまれてしまうリスクを減らせるのも大きな魅力です。

個人再生のデメリット

個人再生はさまざまなメリットのある手続きですが、相応のリスクもある手続きです。

個人再生の主なデメリットは、次のとおりです。

 

● 借金がゼロになるわけではない
● 手続きが複雑で時間がかかる
● 債権者に反対されると手続きを進められない可能性がある
● 返済額が上がる場合もある
● ブラックリストに載ってしまう

 

自分に合った債務整理を選択するためにも、個人再生のデメリットまでしっかり把握しておくようにしましょう。

借金がゼロになるわけではない

個人再生は、自己破産のように借金をゼロにすることはできません。

そのため、減額後に残った借金については、それぞれの債権者に対して分割で支払っていく必要があります。

借金額が大きく、減額後の債務額を返済できない場合には、個人再生ではなく自己破産を検討することになります。

なお、住宅ローンを除く借金総額が5,000万円を超える場合には、そもそも個人再生の手続きを取ることができません。

この場合も、個人再生ではなく自己破産を検討することになるでしょう。

手続きが複雑で時間がかかる

個人再生は、裁判所に申し立てをおこなう法的整理なので、借金の減額が認められるまでに手間と時間がかかります。

戸籍や住民票、給与明細や課税関係の書類など、必要書類は多岐に渡るため、書類収集だけで半年から1年以上かかってしまうケースがあります。

また、手続き自体も複雑で、手続き後の返済計画を示した再生計画案の提出も必要になります。

平日の日中に書類を取得しなければならないケースもあるので、仕事を休む必要も出てくるでしょう。

書類収集の段階で手続きを諦めてしまうケースも多いので、1人で対応するのが難しい場合には、弁護士に相談してみることをおすすめします。

債権者に反対されると手続きを進められない可能性がある

個人再生でもとくに「小規模個人再生」の手続きを利用する場合、債権者に手続きに反対されると認可決定が降りない可能性があります。

小規模個人再生の場合、作成した再生計画案に対して、各債権者は反対する権利を持っています。

手続きを進めるうえで、「債権者の半数」および「住宅ローンなどを除いた減額対象の借金総額の過半数を占める債権者」が再生計画案に反対した場合には、これ以上手続きを進めることができなくなるのです。

借金を減額されてしまうことで大きな影響を受ける大口の債権者がいる場合、再生計画案に同意してくれないケースがあります。

なお、「給与所得者等再生」であれば、手続き上債権者の同意を得る必要はありません。

返済額が上がる場合もある

個人再生の原則である「清算価値保障の原則」により、手続き後の返済額が大きくなってしまうケースもあるので、注意が必要です。

清算価値保障の原則とは、手続き後に支払わなくてはいけない金額は、自己破産をした場合に各債権者に対して配当される金額を下回ってはならない、という原則のことです。

そのため、債務者の財産が多い場合には、手続き後の返済額が今までよりも多くなるケースがあります。

たとえば、住宅ローンの残債務額よりも、住宅の査定価額が高い場合(アンダーローン)には、その差額分が財産(清算価値)として評価されてしまいます。

この場合、清算価値保障の原則により、返済額が高額になる可能性があるでしょう。

このように、個人再生を検討している場合、清算価値まで踏まえて手続きをおこなうか検討する必要があります。

ブラックリストに載ってしまう

個人再生をすると、信用情報に事故情報として登録されます。いわゆるブラックリストに載ってしまうため、日常生活のさまざまな場面に影響を及ぼします。

新たなクレジットカードを作成できなくなったり、ローンの借入審査に通らないのはもちろん、家族の保証人になることもできなくなります。

事故情報は、借金を完済してから5年〜10年で削除されますが、それまでは日常生活で不便を強いられてしまう可能性があります。

なお、チャージ型のキャッシュレス決済などを利用することで、クレジットカードを使えない不便を解消できるでしょう。

個人再生が向いているのはどんな人?

債務整理の中でもとくに個人再生に向いてるのは、「利息のカットだけでは借金の返済が難しいものの、さまざまな事情で自己破産はできない人」です。

自己破産できない理由としては、次の事情が挙げられます。

・借金を作った原因がギャンブルや浪費行為にある人
・自分名義のマイホームを所有している人
・士業や警備員など、自己破産の職業制限に引っ掛かる人

自分の状況に合った債務整理を選択するには、それぞれの手続きのメリット・デメリットを正確に把握しておく必要があります。

借金状況や家計状況、今後の返済の見通しなどから総合的に判断する必要があるので、自己判断ではなく、専門家である弁護士などに相談してみることをおすすめします。

まとめ

個人再生の1番のメリットは、マイホームを残したまま借金を大幅に減額できることです。

手続きには手間と時間がかかるものの、個人再生が認められれば生活を立て直すことが可能です。

一方、個人再生は借金をゼロにできる手続きではないので、手続き後に継続した返済が難しい場合には、おすすめできない手続きになります。

個人再生を選択すべきかどうかで迷ったら、まずは1度、弁護士に相談するのが良いでしょう。

弁護士 吉成直人

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