【倒産・破産】資金繰りに困った際は、まず弁護士に相談を!
破産手続の流れと注意点

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最近では、新型コロナウイルスの影響など厳しい社会情勢により、やむなく破産を選択される経営者の方も増えてきています。そして、多くは経営者が会社の借り入れについて連帯保証をしているので、会社だけではなく、経営者個人も破産をするケースがみられます。

破産と聞くと、イメージを悪く持たれると思いますが、資金繰りに困り、倒産・破産を検討した時はなるべく早めに弁護士に相談し、手を打つことが大切です。一度資金繰りが滞ってしまったら、その後自分の力だけで再建するのはなかなか難しいものです。破産の後に思い返してみたら、弁護士に早めの相談をしてよかったとなるはずです。

破産と聞くとどうしても抵抗を持たれる方や『この世の終わり』のような顔をする方がいらっしゃいますが、破産はどうにもならない状況から再出発するための手段のひとつ。決して終わりではありません。経営者自身のストレスを軽減し、心身共に健康な状態で再出発するための手段です。

そこで今回は、破産手続の流れと注意点に加え、弁護士を介入させた方が良い理由なども合わせて解説します。

破産と倒産の違い

破産は法的な整理手段の一つですが、倒産は法律上統一的な定義がありません。そのため、破産法はありますが、倒産法はないのです。

倒産とは『業績不振のため経済的に破綻し、債務者に債務の返済ができず、事業の運営ができなくなった状態またはその恐れがある状態』のことを指します。対し、破産は裁判所で行う手続きの一つで、破産法にも規律されています。

破産をするメリットとデメリット

破産はデメリットが多いと思われている方も多いでしょう。しかし、実際のところ破産をすることで得られるメリットも大きいものです。どうにもならなくなり、立ち行かなくなる前に破産を選択し、できるだけ傷が浅いうちに再出発をすることがご自身のため、会社のためでもあります。

破産のメリット

破産することで得られる一番のメリットは、債務が免除されることです。続いていた取り立てがなくなることで、心の平穏を取り戻すことができるでしょう。厳しい取り立てが行われている中では、そのことしか考えられなくなってしまいますので、なるべく早く取り立てがなくなるような状態にすることが大切です。

破産のデメリット

多くの中小企業の場合、会社の債務保証をしている場合も多いため、会社の破産手続きをする際は経営者自身も破産手続きを余儀なくされます。(近年、経営者の負担が重すぎるとし、経営者保証に関するガイドラインが策定されています。これは次の項でご紹介します。)

また、破産をすると同じ名義で金融機関からの新たな借入ができなくなるため、再び会社を築くことが難しくなります。

経営者保証に関するガイドライン

先ほど、多くの中小企業で経営者が会社の債務を保証するとお伝えしましたが、平成25年12月に『経営者保証ガイドライン』が公表されました。この制度を活用することで、会社を破産しても経営者の連帯保証債務の整理が可能になるケースがあります。

経営者自身の個人破産を避けられれば、当然信用情報(ブラックリスト)には載りませんし、官報に載ることもありません。そのため、事業の再建がしやすく、また自宅や生活に必要な財産を残すことも可能になるのです。

資金繰りに困り、破産を検討する場合、経営者保証に関するガイドラインに適用されるかどうか要件を確認し、方針の決定、弁済計画の策定などを進めていく必要がございますので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。場合によっては、金融機関の連帯保証を外すことができます。

破産の流れ

次は、破産をどのような流れで進めていくのか知っておきましょう。
破産の具体的な流れは次の通りです。

・弁護士への相談
・破産後の経営者の生活について確認
・受任通知の送付
・整理解雇・テナントの立ち退き
・必要書類の準備
・破産手続の開始
・破産管財人による打ち合わせ・会社財産の換価など
・債権者集会・配当
・破産手続終了

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

1)弁護士への相談

まずは弁護士に相談し、金融機関からの借入額やリース代金、仕入れ先への支払いなど、全ての債務を確認します。また、売却できる会社の資産や雇用している従業員の人数や連帯保証している債務など、全ての情報を整理します。

2)破産後の経営者の生活について確認

多くの場合、経営者が会社の債務を保証している場合が多く、会社の破産手続きに伴って経営者自身の破産手続きも必要になります。破産後どのように生活していくのかも含め、確認し、破産の方針を決定します。

3)受任通知の送付

破産の方針が決定したら、弁護士経由で債権者に対して破産の予定であることを通知します。
この受任通知を送ることで、債権者から経営者への直接的な取り立てができなくなり、債権者の窓口は全て弁護士となります。

4)整理解雇・テナントの立ち退き

次は、従業員の解雇を行います。会社を破産させる際の解雇については『整理解雇』と呼ばれますが、これは順序を守って進めないと不当解雇を訴えられる可能性がありますので、必ず弁護士と相談のもと進めていきましょう。
また、テナントや賃貸物件を借りて事務所にしたり、店舗にしている場合は、立ち退く必要があります。

5)必要書類の準備

次は、破産手続きに必要な書類一式をまとめます。

・破産手続開始申立書
・登記事項証明書
・取締役会議事録または同意書
・債権者一覧表
・債務者一覧表
・財産目録
・報告書
・陳述書
・委任状

上記は一例で、裁判所によっては提出が不要なものもあります。弁護士の指示のとおり書類の準備を進めると無駄がないでしょう。

6)破産手続の開始

書類が完成したら、裁判所に対して破産手続き開始の申立を行うことで破産手続きがスタートします。破産申立から数日で破産開始手続開始決定となり、その際に破産管財人の選任も行います。
※破産管財人とは、破産をする会社および債務者(破産手続きをする経営者)の財産を全て売却するなどしてお金に換え、債権者に配当する権利を持つ人のことです。

7)破産管財人による打ち合わせ・会社財産の換価など

破産管財人と破産予定の経営者、弁護士で打ち合わせを行います。この打ち合わせの内容で破産処理の方針を立てます。
不動産や動産の処分や売掛金の回収を行ったり、債権者や債務額はいくらになるか…など、お金まわりの調査も行います。

8)債権者集会・配当

打ち合わせや換価が行われた後は、破産に関係する債権者の集会が開催されます。破産管財人の業務状況を債権者に報告したり、債権者の質疑応答の場となります。
債権者集会の頻度としては数ヶ月に一度ですが、一度で終わる場合もあれば、数回と続くこともあります。
その後、破産管財人から債権者に対し、配当が行われます。税金など、公的な支払いを優先する必要がありますので、法律に則って配当をしていきます。

9)破産手続終了

これで、全ての破産手続が終了します。

破産申立から手続完了までにかかる期間

破産申立から手続き完了までにかかる期間は、準備期間も含めると半年~1年程度かかります。また、債権者集会が何度も必要になるときは数年にわたって破産手続が完了しないこともあります。

破産手続中の注意点

破産手続き中に注意しなければならない点は、次の通りです。

・会社資産を隠さないこと
・破産前に特定の取引先に優先弁済しないこと
・自宅を配偶者名義に移さないこと
・破産管財人に協力的であること

破産手続中、会社の資産を隠すと場合によっては詐欺破産罪といって刑事責任に問われる可能性があります。

また、破産を予定しているにもかかわらず、特定の会社に優先的に弁済することも禁止です。これは、後日取引先に返済した分を破産管財人に否認されて、取り戻されてしまう可能性もあり、非常に迷惑がかかります。

経営者も同時に破産する場合に、破産手続開始前に社長の個人の自宅だけ配偶者の名義に変え、守ろうとするケースも多いですが、これも上記同様に破産管財人に否認されて、取り戻されてしまうことになります。

基本的に、破産手続中は破産管財人に協力することが義務付けられますので、破産管財人の指示に従い、協力する姿勢を持つことが大切です。

ちなみに、破産管財人がついた破産手続き中の郵便物は、すべて破産管財人の弁護士事務所に送られて財産を隠していないかどうかをチェックされます。そこで、重量税の請求書とかで自動車を隠していないか。株の配当金などで、株の所有をかくしていないか。保険の請求などで、保険の解約返戻金があるのではないかなど債権者に分配する財産の有無をチェックされます。

会社の破産は弁護士に相談を

人生は、会社を破産したくらいでは終わりません。これからも続いていくあなたや、あなたの周りの家族の人生を守るためにも、時には破産を選択することが必要になる場合があるでしょう。

破産手続は個人で行おうとするとかなり手間と時間がかかりますので、円滑に進めるためにはまずなるべく早めの段階で弁護士に相談することをおすすめします。

資金繰りに困っている状態というのは、債権者からの督促などで精神的にもかなり追い詰められてしまう状況かと思います。そのため、まずは督促をストップさせ、じっくり考えられる状況を作るのが先決です。その心理的な負担を軽減することが経営者にはとても重要です。そして、会社だけではなく、経営者自身が破産にいたるとしても、ある程度のお金を残すこともできます。

また、弁護士に破産手続きを依頼することで債権者とのやり取りや面倒な書類作成なども代行してくれるため、再出発もしやすくなります。思い悩む前にぜひ相談をしてください。

弁護士 吉成直人

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